1947-11-28 第1回国会 衆議院 本会議 第68号 本法案が現行郵便事業法と著しく違つている要点を申し上げますと、第一に、現行法はわずかに十八箇條からなり、制度の根幹を最少限度に規定するに過ぎず、制度の実体はほとんど省令に委ねられているのでありますが、本法案は、新憲法の要請に副い、冒頭に法律制度の精神及び事業の管理者たる逓信大臣の職責を掲げたほか、貯金の種類、利率、利子計算、各種請求権等、利用條件として重要なものはすべてこれをこの法律で規定していること 岡田勢一